谷口孝則行政書士事務所

ごあいさつ

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は行政機関への申請書作成や手続き、その他様々な書類の作成を皆さまに代わって行う国家資格を受けた事務所です。
また、書類作成だけに限らず、生活するうえで、または事業を行う上で起こる様々なもんだいに相談することが出来き、問題解決のサポートを致します。
相談したいことはあるんだけど何処に行ったら良いのか?
そんな時は悩むよりまずはお気軽に当事務所にご相談下さい。
主に茨城県及び千葉県(東葛エリア)を中心に、在留許可・帰化申請、古物商
申請、車庫証明、自動車登録、内容証明・契約書作成を主な業務としている行政書士事務所でございます。
                         代表 谷 口 孝 則

 

 

当事務所の強み

警察職員として35年以上の、豊富な経験があり、その大半を刑事として警視庁本部において皆さまの生命、身体、財産を守るため
職務に邁進し、数々の功績を残してまいりました。
現在は、皆さまの街の身近な法律家(行政書士)として活動しております。

1車を人に譲りたい 、車庫証明をとりたい

 自動車を他人に譲ったり売買したときは、車検証にある名義を変更しなければなりません。
 最初に、車庫証明を新たに取得する必要があるでしょう。 車庫証明取得なら元警察官の私にお任せください。
 ・土曜日、日曜日も対応いたします。(翌営業日の申請に対応いたします。)
 ・報酬支払、郵送方法など柔軟に対応いたします
 ・複数台割引させて頂きます 自動車を他人から買い求めた、譲り受けたので新規登録、名義変更、ナンバー変更登録したい。
  自動車登録の煩雑な手続きもおまかせください!
 ・出張封印にも対応しております
    (出張封印とは、ナンバー変更がある場合、ナンバーに封印を受け無ければならず、原則、陸運支局に車を持ち込まなけ
     ればなりませんが資格のある行政書士ならば車のある場所で封印ができ、時間も柔軟に対応が可能です)
 ・土曜日、日曜日も対応いたします。(翌営業日の申請に対応いたします。) 県外のディーラー様のご依頼にも柔軟に対応さ
  せていただきます。

2古物商の申請をしたい

事業として中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合、個人や法人にかかわらず「古物商許可証」が必要です。
フリマアプリやネットオークションも一般的になり、個人で手軽にせどりなどの中古品売買を始めやすくなりました。
しかし、古物商許可は 古物営業法で決められている法律なので、許可を取らずに営業をしていた場合、罰則があります。
申請書類は事業主によってケースバイケースになるため、事前に相談することが古物商許可取得への近道です。
不安な方はお任せください。

相続の手続きをしたい(遺産分割協議書を作成したい)


 財産相続には預貯金の払い戻しから土地の名義変更、相続税の問題、遺産分割協議書の作成等の多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、お亡くなりになった方が残してくれた大切なご遺産を、どのように分け合ったかを記す書類。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議によ
って相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
誰がどの遺産を相続したかを文書で残すことができるので、その後のご遺族同士のトラブルをさけることができます。
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。
・遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
・遺言書に記載がない財産が発覚した場合
遺言書の内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありませ
ん。しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合には、相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。
どうしょうか?と迷ったらご相談ください。

遺言書をつくりたい
 自分の財産について元気なうちに遺言書を作っておきたいとお考えの方も多いのです。
 しかし、遺言も正式な様式が整っていなければ効果がありません。
 遺言書は自分の財産を継がせたい家族を指定でき、残された家族の負担を減らすことができます。
 普段なかなか伝えられない家族への想いや感謝の気持ちも遺言書に付け加えることで、あなたの想いを家族に残す事が出来ます。
 自筆による遺言書や、より厳格な公正証書遺言の作成までサポート致します。
 遺言書を作ったほうがいいと思われる方の一例を挙げておきます
   ・相続財産になりそうなものが不動産など分割しづらいものをお持ちの方。
   ・相続されると思われる方が複数いる方。
   ・事業をされている方。
   ・何度か結婚されている方。
   ・家族以外の方に何か財産を贈りたい方。
   ・ペットを飼っている方。
   (家族以外の方にペットを託したい方は負担付死因贈与契約をお勧めします)
   ・認知していない子供がいる方。
   ・子供が知的障害等をお持ちの方。
   ・相続させたくない相手がいる方。
   ・相続人がいない方。

在留資格の更新、変更などをしたい

日本に入国するために「パスポート」「査証」の他に「在留資格」が必要になります。
 在留資格認定証明書交付申請、更新、変更等の申請は外国人本人が申請書の提出のために出頭義務があり、平日の9時~16時に出
 入国在留管理局へ行かなければならないところを、当事務所では、入国管理局へ依頼人の外国人に代わり申請手続きを主に行って
 いますが、この業務は全ての行政書士が取り扱えるわけではありません。 
 また、外国人を雇用するためには、在留資格等に応じた証明書類が必要です。
  原則として外国人または法定代理人が入国管理局に出頭して手続をしなければなりませんが、「申請取次行政書士」に依頼すれ
 ば申請人は入国管理局への出頭が免除されます。
 専門知識を有する申請取次行政書士として、外国人の在留や、日本で適法に活動するために必要な申請手続について、サポート い
 たします。
 「申請取次行政書士」の当事務所に依頼すれば、入国管理局への出頭が免除になります。時間と手間が節約できるというメリット
 にもなるでしょう。

など、どんなことでもお気軽にご連絡ください、先ずはご相談から

また警察職員として35年以上の経験を活かした防犯セミナー、防災士としての防災セミナー、終活
セミナー認定講師としての 終活セミナーなどの依頼も承っておりますので宜しくお願い致します。

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